民事再生とは
民事再生(個人再生)は,借金をおおむね5分の1に額に減額して,それを原則,3年(36回)で分割返済する仕組みです。
たとえば負債600万円の方ですと,120万円まで減額して,毎月約34,000円を3年で返済することになります。
住宅ローン返済中の家に住んでおり,住宅を維持希望する方(自己破産の場合には住宅を維持できない)や,制限職種にあたり破産が出来ない方が主に利用する方法です。
手続の流れとしては自己破産に似ており,数か月の準備期間を経て,最寄りの裁判所に申し立てます。
その間,業者への返済はストップします(住宅維持希望の場合には住宅ローンのみ払い続ける)ので,その間に費用(着手金)を少しずつ分割でお支払頂くことになります。
【ご依頼費用】
【詳細料金表】
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着手金 |
成功報酬 |
住宅ローンを維持する場合 |
着手金48.4万円 (税込) + 申立費用4万円 (※1) |
無料 |
住宅ローンが関係ない (維持しない) 場合 |
着手金44万円(税込) + 申立費用4万円 (※1) |
無料 (※2) 再生委員費用が必要になることもあります |
※1 着手金はすべて分割払いです。
当所規定の特殊事情に該当する場合には,費用が加算されることがあります。
※2 手続過程で債権者から過払金返還があった場合には,返還金のなかから,所定の報酬を頂くことがあります。
民事再生は,債務整理の手続きのなかでも最も法律的専門知識が必要となる分野ですので,早めに弁護士に相談することが望まれます。
民事再生についてさらに深く知りたい方は,当事務所の総合ホームページへ