よくあるご質問(任意整理)
Q.任意整理の仕組みを教えてください。
A.弁護士が業者と交渉して、以降の利息を止めさせたうえで、現在の負債額を長期分割にして返済することにより、毎月の返済額を今より低減させる方法です。
Q.任意整理で負債額を減らすことはできますか。
A.任意整理は基本的に、今の負債額について、今後の利息を止めて、長期分割により返済していく手続きです。ですので、今ある「負債額」を減らすものではありません(状況によっては、遅延損害金部分をカットできることもありますが、お約束できるものではありません)。
もっとも、今後の利息を止められるということは、長期的に見て、経済的メリットは多大です。仮に、100万円、18%の利率で100万円を借りている方は、初年度年間、利息だけで18万円を支払っていることになりますので、完済までに通年で、多大な利息を支払わなければならないことになります。
これを0にできる任意整理の経済的メリットの大きさはご理解いただけるものと思います。
Q.任意整理の長期分割とは、どのくらいですか。
A.通常、長くて5年(60回)分割となりますが、お客様の取引の実績(滞納期間等)によって、短くなる場合もあります。
多くの業者は60回に応じますが、まれに、24回(2年)程度の分割にしか応じない業者もいます。
ご相談の段階で見通しをお話しますので、それによって、ご依頼いただくかどうかをご判断ください。
Q.任意整理は分割返済、ということですが、弁護士費用(着手金)を分割払いする場合、両方を同時に負担する余裕がありません。
A.任意整理については、ご依頼いただいた時点でまず返済を止め、業者に通知を発して、しばらく請求をストップするように手配します。ここで数か月(長くて3~4か月)、返済が止まりますので、その期間に、着手金を分割でお支払いいただくことになります。
つまり、着手金と業者への返済金を同時にご負担いただくことがないよう、配慮しております。
Q.自動車ローンは残しつつ、他のカードの負債のみを任意整理にすることは可能ですか。
A.可能です。任意整理のメリットは、業者を選べることにあります。
Q.スマホで支払いをしており、「後払い決済」を多用するようになったのですが、買い物をしすぎて、返済が難しくなりました。クレジットカードではありません。このような「後払い決済」も任意整理できますか。
A.近年、決済手段が急速に多様化しつつあり、一口に「後払い決済」といっても、多種多様なものがあります。内容にもよりますが、支払いにお困りの状況であれば、基本的に自己破産や個人再生の対象にはなります。
違法業者でない限り、任意整理の対象にもなりますが、どのような条件で分割返済を認めてもらえるかは相手次第ですので不透明な部分もあります。詳細は弁護士にお問い合わせください。
Q.地元の小規模な金融会社(いわゆる街金)や、地方の地場の無名な金融会社からの借入があるのですが、これも任意整理できますか。
A.当事務所は、街金や地場の金融会社に対する任意整理もお取り扱いしています。(お話も聞かずにお断りするようなことはありません。)ただし、分割返済条件がどうなるか、相手次第であり、お客様にとって必ずしも望ましい条件で解決できるか、不明な場合もあります(長期分割に応じない、利息カットに応じない、等)。
いずれにしても、返済にお困りであれば、まずは当所にご相談いただければ、可能な限りお見通しをお示しいたします。
Q.以前に別の事務所で任意整理をお願いしたのですが、同じ業者の返済について、再び滞納してしまいました。2回目の任意整理は可能なのでしょうか。
A.2回目の任意整理も不可能ではありませんが、同じ業者相手ですと、返済条件については、難航が予想されます。まずは弁護士が詳細に経緯をお尋ねしたうえで、見通しをお示しすることになります。
Q.司法書士事務所の債務整理と弁護士事務所の債務整理は何が違うのですか?
A.認定を受けた司法書士であれば債権者と任意整理の交渉を行えますが,その額は140万円以下に限定されます。140万円超の債務については結局,弁護士に依頼せざるを得ない
ことになるので,2度手間となります。弁護士であれば制約なく債権者との交渉が可能です。
また,自己破産等を行う場合も,弁護士はお客様の代理人として,裁判所とのやり取りをすべて行いますが,司法書士は基本的に書類作成等のサポートに留まることが多く、裁判所との煩わしいやり取りや管財人等との連絡や面接も,結局は自分で行うことになりかねません。
何よりも,破産の少額管財申立ての場合に裁判所へ納めるべき「予納金」の金額について,弁護士を立てて申立てをする場合の予納金は20万円ですが,司法書士の場合には30~50万円程度になると言われています。
仮に任意整理で始めて,途中で自己破産に変更する場合や,その逆の場合,弁護士であれば自由に切り替えができますが,司法書士の場合には,当所では扱えないから弁護士事務所に行ってくれ,と言って辞任されることが少なくないようです。
以上を考えれば,債務整理に関してあえて司法書士に依頼するメリットは(よほど費用が安い等の事情がない限り)見当たらない,と言えるかもしれません。