よくあるご質問(個人再生・民事再生)

 

Q.個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があると聞きました。違いは何でしょうか。 

A.「小規模個人再生」は、収入が安定している方であれば誰でも使える制度であるのに対し、「給与所得者再生」は、給与所得者のみが使える手続きです(自営業の方は使えない)。
 一般には、「小規模個人再生」の方が「給与所得者再生」よりも返済額が少なく済む可能性が高いといえます。ただし、「小規模個人再生」は、手続き過程で債権者の過半数の同意が必要であり、債権者が反対してくる場合には、同意の不要な給与所得者再生手続きを選ぶことになります。

 

Q.サラリーマンの場合には給与所得者再生になるのでしょうか。

A.サラリーマンの場合でも、小規模個人再生は可能です。一般的には、給与所得者再生よりも小規模個人再生の方が、返済額が少なくなる傾向があるため、むしろ小規模個人再生を利用するのが一般的です。小規模個人再生の利用に適さない場合には、給与所得者再生を検討することになります。
  
Q.個人再生は、債権者が反対した場合には、認められないのでしょうか。
A.小規模個人再生は、債権者の過半数(厳密には債権額の過半数)が反対してきた場合には、裁判所は再生を認めてくれず、手続きは終了してしまいます。一方、給与所得者再生には、債権者の同意は必要とされておりません。
ですので、サラリーマンの場合であれば、小規模個人再生を申し立て、残念ながら過半数債権者に反対されてしまった場合には、改めて給与所得者再生で申し立てをし直す、という対策がありえます。
 もちろん、裁判所に申し立てる前の時点で、あらかじめ、過半数債権者が反対してくる見通しが判明した場合には、準備内容を変更して、給与所得者再生での申し立てに切り替えることもあります。
 
 
Q.個人再生は住宅を維持できる手続きと聞きましたが、カードローンのほか、住宅ローンをも滞納している状況です。個人再生をすれば、住宅を守れるでしょうか。
A.住宅ローンを長期滞納すると、保証機関に債権が移転してしまいます。そうなると、個人再生手続きには時間的制約が生じ、日々、困難さを増していくことになります。一刻の猶予もありませんので、大至急、ご相談なさることをお薦めします。
 
 
Q.個人再生は、負債額をおおむね5分の1に減らす手続きということですが、返済回数は36回だけなのでしょうか。
A.原則は36回(3年)ですが、毎月の家計状況の推計から、3年の返済が難しい場合には、例外的に5年(60回)分割が認められることもあります。
 
 Q.住宅の維持を希望していますが、住宅ローンは妻が連帯債務者になっています。このような場合でも個人再生はできるでしょうか。
A.配偶者様が連帯債務者であっても個人再生は可能です。ただし、契約内容・登記内容次第では条件もありますので、まずはお問い合わせください。
 
 Q.自分の単独名義で住宅ローンを組んでいますが、土地・建物とも、父との共有名義になっています。この場合でも個人再生は出来るでしょうか。
A.共有名義の不動産の場合でも、個人再生は可能です。ただし内容によっては条件等もありますので、まずはお問い合わせください。
 
 
Q.不動産を持っていない(住宅ローンがない)場合の個人再生は、どのような場合に利用するのでしょうか。
A.多額の資産を有しており自己破産が難しい場合、浪費が激しく破産の免責が下りない危険性が高い場合、その他、制限職種にあたり破産ができない場合、等に、個人再生(住宅ローンなし)を利用するのが一般的です。